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動産の売却

土地・建物〜田畑・山林まで
三重県四日市周辺での不動産売却ならアスターへ!
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売却のご相談・査定のご依頼

-FLOW-

不動産売却の流れ

  1. ご相談・お問い合わせ

    まずはお気軽にお問い合わせください。
    売却の理由や目的によっても、売却方法やご提案内容は変わってきます。お客様のご希望をお伺いし、最適な条件で売却できるよう、ご提案させていただきます。

  2. 物件の調査・査定

    売却される物件を担当者が調査させていただきます。
    現地にお伺いし、建物の利用状況や給排水施設・電気・ガス等の状況、周辺地域の環境などを確認し、登記簿記載事項や隣接地・道路の所有者などの権利関係も調査します。
    正確な査定をする為、建物図面や土地測量図等の資料もございましたらご用意をお願いします。

  3. 売却依頼・媒介契約

    査定にご納得いただけましたら、正式に売却をご依頼ください。
    その際に、お客様と当社との間で媒介契約を締結していただきます。媒介契約には3種類の契約形態があり、いずれも有効期間は3ヶ月となっております。

    専属専任媒介契約
    1つの不動産会社にのみ売却を依頼する契約形態です。他の不動産会社に売却を依頼したり、自分で見つけてきた相手と売買契約を結ぶことも出来ません。
    契約を結んだ不動産会社は、5営業日以内に指定流通機構(レインズ)に対象物件を登録し、1週間に1回以上、ご依頼主様へ販売活動の状況報告をする義務があります。
    専任媒介契約
    1つの不動産会社にのみ売却を依頼する契約形態です。他の不動産会社に売却を依頼することは出来ませんが、自分で見つけてきた相手となら売買契約を結ぶことが出来ます。但し、その場合、不動産会社へそれまでの売買活動費を支払う必要が生じることもございます。
    契約を結んだ不動産会社は、7営業日以内に指定流通機構(レインズ)に対象物件を登録し、2週間に1回以上、ご依頼主様へ販売活動の状況報告をする義務があります。
    一般媒介契約
    複数の不動産会社に売却を依頼することが可能です。自分で見つけてきた相手と売買契約を結ぶことも出来ます。尚、一般媒介契約には他の不動産会社名を通知する義務がある「明示型」と通知しなくても良い「非明示型」とがあります。
    契約を結んだ不動産会社は、指定流通機構(レインズ)へ対象物件を登録したり、ご依頼主様へ販売活動の状況報告をする義務はありません。
  4. 売却活動

    媒介契約後、さまざまな方法で売却活動を行い、購入者様をお探しします。ご希望条件で販売出来るよう尽力します!
    この期間中、購入希望者が内覧に訪れますので、掃除や整理整頓を心がけておいてください。

    主な売却活動

    • アットホームなどのポータルサイトへの掲載
    • 指定流通機構(レインズ)への登録
    • チラシの配布・タウン誌への掲載
    • 当社に購入依頼をいただいている方へのご紹介
    • グループ会社と連携しての売却活動
    • 地域ネットワークを活かしたダイレクト営業
  5. 売買契約

    購入希望者が見つかり、先方からの「不動産購入申込書」を受領したら売主様にご報告致します。
    価格や引き渡し時期などの条件が合意しましたら、不動産売買契約を締結いたします。
    売買契約に先立ち、宅地建物取引士より重要事項説明を行います。重要事項説明とは、登記簿に記載の権利関係や、物件にかかる制限、諸々の規約等を書面に基づき説明させていただくものです。内容を十分に理解の上、契約に進んでください。

    契約時に必要なもの

    • 仲介手数料の半金
    • 登記済証または登記識別情報通知書
    • 固定資産税納税通知書
    • 印鑑証明書(3ヶ月以内のもの)
    • 収集印紙代(売買価格により異なる)
    • 建築確認通知書・検査済証
    • 実印
    • 本人確認書類(運転免許証など)
  6. お引っ越し・抵当権抹消

    残代金の受領と物件の引渡しは同時に行われる為、この時点でお引っ越しが必要になります。
    住宅ローンなどの抵当権がある場合は抹消する準備も必要です。抵当権抹消の手続きもお手伝いさせていただきますのでご安心ください。

  7. 残代金の受領・物件引渡し

    残代金の受け取りと同時に、物件のお引き渡しとなります。
    この際、仲介手数料の残額及び、登記費用など諸経費のお支払いをお願い致します。
    また、固定資産税等の清算も行います。

    お引き渡し時に必要なもの

    • 仲介手数料の残金
    • 司法書士への報酬
    • 建築確認通知書・検査済証
    • 実印
    • 本人確認書類(運転免許証など)
    • 登記費用(抵当権抹消手続き等がある場合)
    • 登記済証または登記識別情報通知書
    • 固定資産税納税通知書
    • 印鑑証明書(3ヶ月以内のもの)
    • 物件の鍵一式
  8. 確定申告

    不動産を売却されて、譲渡益が生じる場合には確定申告の手続きが必要です。控除に関する特例の適用を受ける場合も、併せて確定申告が必要となります。
    尚、確定申告を行う時期は売却した翌年となります。

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